検査・分析案内
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水道法第4条に基づく水質基準は水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により定められています。水道水は水質基準に適合するものでなければならず水道法により水道事業体等に検査の義務が課されています。水道事業者は水質基準項目等の検査について水質検査計画 を策定し需要者に情報提供することとなっています。
水質基準項目 | 単位 | 基準値 | ||
1 | 一般細菌 | 個/ml | 100以下 | |
2 | 大腸菌 | - | 検出されないこと | |
3 | カドミウム及びその化合物 | mg/l | 0.003以下 | |
4 | 水銀及びその化合物 | mg/l | 0.0005以下 | |
5 | セレン及びその化合物 | mg/l | 0.01以下 | |
6 | 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.01以下 | |
7 | ヒ素及びその化合物 | mg/l | 0.01以下 | |
8 | 六価クロム化合物 ※1 | mg/l | 0.02以下 | |
9 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.04以下 | |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | 0.01以下 | |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 10以下 | |
12 | フッ素及びその化合物 | mg/l | 0.8以下 | |
13 | ホウ素及びその化合物 | mg/l | 1.0以下 | |
14 | 四塩化炭素 | mg/l | 0.002以下 | |
15 | 1,4-ジオキサン | mg/l | 0.05以下 | |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.04以下 | |
17 | ジクロロメタン | mg/l | 0.02以下 | |
18 | テトラクロロエチレン | mg/l | 0.01以下 | |
19 | トリクロロエチレン | mg/l | 0.01以下 | |
20 | ベンゼン | mg/l | 0.01以下 | |
21 | 塩素酸 | mg/l | 0.6以下 | |
22 | クロロ酢酸 | mg/l | 0.02以下 | |
23 | クロロホルム | mg/l | 0.06以下 | |
24 | ジクロロ酢酸 | mg/l | 0.03以下 | |
25 | ジブロモクロロメタン | mg/l | 0.1以下 | |
26 | 臭素酸 | mg/l | 0.01以下 | |
27 | 総トリハロメタン | mg/l | 0.1以下 | |
28 | トリクロロ酢酸 | mg/l | 0.03以下 | |
29 | ブロモジクロロメタン | mg/l | 0.03以下 | |
30 | ブロモホルム | mg/l | 0.09以下 | |
31 | ホルムアルデヒド | mg/l | 0.08以下 | |
32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/l | 1.0以下 | |
33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | 0.2以下 | |
34 | 鉄及びその化合物 | mg/l | 0.3以下 | |
35 | 銅及びその化合物 | mg/l | 1.0以下 | |
36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/l | 200以下 | |
37 | マンガン及びその化合物 | mg/l | 0.05以下 | |
38 | 塩化物イオン | mg/l | 200以下 | |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/l | 300以下 | |
40 | 蒸発残留物 | mg/l | 500以下 | |
41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | 0.2以下 | |
42 | ジェオスミン | mg/l | 0.00001以下 | |
43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | 0.00001以下 | |
44 | 非イオン界面活性剤 | mg/l | 0.02以下 | |
45 | フェノール類 | mg/l | 0.005以下 | |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/l | 3以下 | |
47 | pH値 | - | 5.8~8.6 | |
48 | 味 | - | 異常でないこと | |
49 | 臭気 | - | 異常でないこと | |
50 | 色度 | 度 | 5以下 | |
51 | 濁度 | 度 | 2以下 |
※1 令和2年4月1日より六価クロム化合物の基準値改正(0.05mg/l以下→0.02mg/l以下)
詳細は下記リンクも参照して下さい。
興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせるとともに、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としています。
ヒロエンジニアリング株式会社は建築物水質検査業として東京都知事の登録を受けています。
定期の水質検査については、原則として給水系統別に末端給水栓において行います。高置水槽方式の場合には高置水槽の系統別に末端給水栓において行います。検査結果が不適となった場合は、原因を調査し速やかに適切な措置を講じます。改善後は、再度水質検査を行い安全を確認してから使用します。貯湯槽(ストレージタンク等)の清掃は1年以内ごとに1回行います。定期の水質検査についても、飲料水と同様の頻度で、貯湯槽等の系統別に末端給湯栓において行います。
水道水のみを使用するビルの場合
検査項目 | 検査頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||
省略不可項目(11項目) | 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 | 6ヶ月以内ごとに1回定期的に実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||
重金属及び蒸発残留物5項目 | 鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物 | 6ヶ月以内ごとに1回定期的に実施。ただし検査結果が基準に適合した場合は次回に限り省略可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
消毒副生成物(12項目) | シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩素酸 | 毎年6月1日から9月30日までの間に1回実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||
地下水などを使用するビルの場合
検査項目 | 検査頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||
省略不可項目(11項目) | 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 | 6ヶ月以内ごとに1回定期的に実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||
重金属及び蒸発残留物5項目 | 鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物 | 6ヶ月以内ごとに1回定期的に実施。ただし検査結果が基準に適合した場合は次回に限り省略可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
消毒副生成物(12項目) | シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩素酸 | 毎年6月1日から9月30日までの間に1回実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||
有機化学物質等(7項目) | 四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類 | 3年以内ごとに1回定期的に実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||
全項目(51項目) | 水道法に基づく水質基準(省略不可項目などを含む全51項目) | 竣工後、給水設備の使用開始前に1回実施。 | ||||||||||||||||||||||||||||
残留塩素は、DPD法(又は、同等以上の性能をもつ測定器)により測定を行います。
残留塩素濃度の基準
項目 | 基準値 | 備考 | ||||||
平常時 | 緊急時 | |||||||
遊離残留塩素濃度 | 0.1mg/l以上 | 0.2mg/l以上 |
・給水栓末端で毎日測定する。 ・給水系統が複数あるときは各系統の末端で測定する。 ・遊離残留塩素濃度が0.1mg/l未満の場合は結合残留塩素を測定し、基準に適合するか否かを確認する。 |
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結合残留塩素濃度 | 0.4mg/l以上 | 1.5mg/l以上 |
中央式給湯設備の残留塩素等の測定は、7日以内ごとに1回、給湯水系統別に末端給湯栓において行います。ただし、残留塩素の測定については、給湯設備の維持管理が適切に行われており、末端の給水栓の水温が55℃以上に保持されている場合、給湯温度の測定に代替えすることができます。この場合、残留塩素濃度に代えて、末端給湯栓で測定した水温を記録します。
上水以外の再生処理水、工水、井水や雨水等を原水とする雑用水を利用する場合は、 以下の管理を行います(自動給水、手動給水の別はありません)。
雑用水の管理
項目 | 基準 | 散水、修景又は清掃の用に供する雑用水 | 水洗便所の用に供する雑用水 |
pH値 | 5.8~8.6 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
臭気 | 異常でないこと | ||
外観 | ほとんど無色透明であること | ||
遊離残留塩素 | 0.1mg/l以上であること(結合残留塩素は0.4mg/l以上) | ||
大腸菌 | 検出されないこと | 2月以内ごとに1回 | 2月以内ごとに1回 |
濁度 | 2度以下であること | --- |
詳細は下記リンクも参照して下さい。
専用水道により供給される水は、水質基準に適合しなければなりません。専用水道の設置者は、水質検査を実施し、水が水質基準に適合しているかを確認することが水道法第20条により定められています。
ヒロエンジニアリング株式会社は厚生労働省の定めた登録水質検査機関です。
水質検査の項目と回数
頻度 | 検査回数軽減・検査省略の条件 | 項番 | 項目 | 備考 |
毎日検査 | - | 色 | 目視でも可 | |
- | 濁り | 目視でも可 | ||
- | 残留塩素 | |||
毎月1回以上実施する項目 | 1 | 一般細菌 | ||
2 | 大腸菌 | |||
連続的に計測及び記録がなされている場合は、検査回数をおおむね3ヶ月に1回以上にすることができる | 38 | 塩化物イオン | ||
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | |||
47 | pH値 | |||
48 | 味 | |||
49 | 臭気 | |||
50 | 色度 | |||
51 | 濁度 | |||
水源における藻類の発生状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかである期間を除く。過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案して検査を省略できる。 | 42 | ジェオスミン | ||
43 | 2-メチルイソボルネオール | |||
3ヶ月に1回以上実施する項目 | 26臭素酸については、過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案して検査を省略できる。 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | |
21 | 塩素酸 | |||
22 | クロロ酢酸 | |||
23 | クロロホルム | |||
24 | ジクロロ酢酸 | |||
25 | ジブロモクロロメタン | |||
26 | 臭素酸 | 浄水処理にオゾンを用いる場合、及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合は省略できない。 | ||
27 | 総トリハロメタン | |||
28 | トリクロロ酢酸 | |||
29 | ブロモジクロロメタン | |||
30 | ブロモホルム | |||
31 | ホルムアルデヒド | |||
過去3年間の検査結果が、基準値の5分の1以下であるときは、検査回数を年1回以上、10分の1以下であるときは、検査回数を3年に1回以上とすることができる | 9 | 亜硝酸態窒素 | ||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
頻度 | 検査回数軽減・検査省略の条件 | 項番 | 項目 | 備考 | ||
回数軽減 | 検査省略 | |||||
3ヶ月に1回以上実施する項目 | 過去3年間の検査結果が、基準値の5分の1以下であるときは、検査回数を年1回以上、10分の1以下であるときは、検査回数を3年に1回以上にすることができる。 | 過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがない | 原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案して検査を省略することができる。 | 3 | カドミウム及びその化合物 | |
4 | 水銀及びその化合物 | |||||
5 | セレン及びその化合物 | |||||
7 | ヒ素及びその化合物 | |||||
12 | フッ素及びその化合物 | |||||
13 | ホウ素及びその化合物 | |||||
36 | ナトリウム及びその化合物 | |||||
37 | マンガン及びその化合物 | |||||
39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | |||||
40 | 蒸発残留物 | |||||
41 | 陰イオン界面活性剤 | |||||
44 | 非イオン界面活性剤 | |||||
45 | フェノール類 | |||||
原水、水源及びその周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令第1条第14号の薬品等及び同条第17号の資機材等の使用状況を勘案して検査を省略することができる。 | 6 | 鉛及びその化合物 | ||||
8 | 六価クロム化合物 | |||||
32 | 亜鉛及びその化合物 | |||||
33 | アルミニウム及びその化合物 | |||||
34 | 鉄及びその化合物 | |||||
35 | 銅及びその化合物 | |||||
原水、水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む)を勘案して検査を省略することができる。 | 14 | 四塩化炭素 | ||||
15 | 1.4-ジオキサン | |||||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
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17 | ジクロロメタン | |||||
18 | テトラクロロエチレン | |||||
19 | トリクロロエチレン | |||||
20 | ベンゼン |
水質検査の委託について
水道事業者等(水道水を供給している者である水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道設置者)が水質検査を委託する場合は書面により直接契約を締結する必要があります。契約書には、以下の事項を明記することが必要です。
食品製造用水又は飲食店の調理用の水等に井戸水などを用いる場合は26項目、貯水槽から供給される水を用いる場合は9項目の水質検査を実施し適合していることが必要です。これらの水質検査は年1回以上実施し成績書を保管しなくてはなりません。水道法の水道からの直結水の場合は検査の必要はありません。
食品衛生法26項目
検査項目 | 基準値 | |
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 |
2 | 大腸菌群 | 検出されないこと |
3 | カドミウム | 0.01mg/l以下 |
4 | 水銀 | 0.0005mg/l以下 |
5 | 鉛 | 0.1mg/l以下 |
6 | ヒ素 | 0.05mg/l以下 |
7 | 六価クロム | 0.05mg/l以下 |
8 | シアン | 0.01mg/l以下 |
9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 |
10 | フッ素 | 0.8mg/l以下 |
11 | 有機リン | 0.1mg/l以下 |
12 | 亜鉛 | 1.0mg/l以下 |
13 | 鉄 | 0.3mg/l以下 |
14 | 銅 | 1.0mg/l以下 |
15 | マンガン | 0.3mg/l以下 |
16 | 塩素イオン | 200mg/l以下 |
17 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 |
18 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 |
19 | 陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/l以下 |
20 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 |
21 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/l以下 |
22 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
23 | 味 | 異常でないこと |
24 | 臭気 | 異常でないこと |
25 | 色度 | 5度以下 |
26 | 濁度 | 2度以下 |
食品衛生法9項目
検査項目 | 基準値 | |
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 |
4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
5 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
6 | 味 | 異常でないこと |
7 | 臭気 | 異常でないこと |
8 | 色度 | 5度以下 |
9 | 濁度 | 2度以下 |