検査・分析案内
検査・分析案内
ばい煙に係る排出基準は環境省令で定められていますが、管轄の各自治体において、人の健康を保護し又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、ばい煙発生施設の種類や規模によって条例で環境省令より厳しい排出基準が定められている場合があります。
ヒロエンジニアリング株式会社では排ガス等の採取から分析まで行っております。関連法令の詳細については下記リンクを参照して下さい。
特定建築物においては空気環境測定を2か月以内に1回行うことが定められています。空気環境の定期測定の場所については、原則として各階ごとに居室の用途、面積に応じて選定してください。なお、測定結果に問題があった場合は原因究明のための測定及び適切な是正措置を講じてください。
ヒロエンジニアリング株式会社は建築物空気環境測定業として東京都知事の登録を受けています。
空気環境の管理基準値(東京都)
項目 | 管理基準値 | 測定器 | 備考 | |
瞬間値 | 温度 | 17℃以上28℃以下(冷房時には外気との差を著しくしない) | 0.5℃目盛の温度計 | 機械換気設備のみを設置している場合は適用しない。 |
相対湿度 | 40%以上70%以下 | 0.5℃目盛の乾湿球湿度計 | 機械換気設備のみを設置している場合は適用しない。 | |
気流 | 0.5m/秒以下 | 0.2m/秒以上の気流を測定できる風速計 | ||
平均値 | 一酸化炭素(CO) | 10ppm以下 | 検知管方式による測定器 | 特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下とする。 |
二酸化炭素(CO2) | 1,000ppm以下 | |||
浮遊粉じん量 | 0.15mg/m3以下 | 規則第3条の2に規定する粉じん計 | 光散乱法などの測定器を使用 | |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m3(0.08ppm)以下 | 法令により定められたもの | 建築等を行った場合、使用開始日以降に到来する最初の6~9月の間に1回測定する。 |
※注1:瞬間値とは、1日2回又は3回の個々の測定値について適否を判断
※注2:平均値とは、1日2回又は3回の測定値を平均したもので適否を判断
※注3:粉じん計以外の測定器については、表中の測定器か同等以上の性能を持つものを使用
※注4:粉じん計は厚生労働大臣の指定する機関の較正を1年以内に受けたものを使用
建材等から発生する化学物質などによる室内空気汚染による健康影響を「シックハウス症候群」と呼びその症状は、目がチカチカする、鼻水、のどの乾燥、吐き気、頭痛、湿疹など個人差があります。厚生労働省ではシックハウス症候群に関する室内空気中化学物質濃度の指針値を設けています。
ヒロエンジニアリング株式会社では室内空気中の揮発性有機化合物の測定を承ることが可能です。
揮発性有機化合物 | 室内濃度指針値 | 毒性指標 |
ホルムアルデヒド | 100μg/m3(0.08ppm) | ヒト吸入暴露における鼻咽頭粘膜への刺激 |
アセトアルデヒド | 48μg/m3(0.03ppm) | ラットの経気道暴露における鼻腔嗅覚上皮への影響 |
トルエン | 260μg/m3(0.07ppm) | ヒト吸入暴露における神経行動機能及び生殖発生への影響 |
キシレン | 870μg/m3(0.20ppm) | 妊娠ラット吸入暴露における出生児の中枢神経系発達への影響 |
エチルベンゼン | 3800μg/m3(0.88ppm) | マウス及びラット吸入暴露における肝臓及び腎臓への影響 |
スチレン | 220μg/m3(0.05ppm) | ラット吸入暴露における脳や肝臓への影響 |
パラジクロロベンゼン | 240μg/m3(0.04ppm) | ビーグル犬経口暴露における肝臓及び腎臓等への影響 |
テトラデカン | 330μg/m3(0.04ppm) | C8-C16混合物のラット経口暴露における肝臓への影響 |
クロルピリホス | 1μg/m3(0.07ppb) 小児の場合0.1μg/m3(0.007ppb) |
母ラット経口暴露における新生児の神経発達への影響及び新生児脳への形態学的影響 |
フェノブカルブ | 33μg/m3(3.8ppb) | ラットの経口暴露におけるコリンエステラーゼ活性などへの影響 |
ダイアジノン | 0.29μg/m3(0.02ppb) | ラット吸入暴露における血漿及び赤血球コリンエステラーゼ活性への影響 |
フタル酸ジ-n-ブチル | 220μg/m3(0.02ppm) | 母ラット経口暴露における新生児の生殖器の構造異常等の影響 |
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 120μg/m3(7.6ppb) | ラット経口暴露における精巣への病理組織学的影響 |
学校における空気中化学物質については文部科学省が「学校環境衛生の基準」の中で基準を定めています。揮発性有機化合物の採取は、教室等内の温度が高い時期に行い、吸引方式では 30 分間で2回以上、拡散方式では8時間以上行うこととされています。
検査項目 | 基準 | 方法 |
ホルムアルデヒド | 100μg/m3 以下であること。 | ホルムアルデヒド ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法により採取し、高速液体クロマトグラフ法により測定する。 |
トルエン | 260μg/m3 以下であること。 | 固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法のいずれかの方法により採取し、ガスクロマトグラフ-質量分析法により測定する。 |
キシレン | 870μg/m3 以下であること。 | |
パラジクロロベンゼン | 240μg/m3 以下であること。 | |
エチルベンゼン | 3800μg/m3 以下であること。 | |
スチレン | 220μg/m3 以下であること。 |